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水道法 第29条(認可の条件)

  1. 国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。
  2. 2.第九条第二項の規定は、前項の条件について準用する。

この条文の基本情報

認可の条件とは何ですか?

定義認可の条件とは、水道法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第29条(認可の条件)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第29条の条文原文は「国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。」で始まります。
  3. 水道法第29条は第四章 水道用水供給事業に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第29条の前の条は水道法第28条です。
  7. 水道法第29条の次の条は水道法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/29

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