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水道法 第5条の2(基本方針)

  1. 国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一水道の基盤の強化に関する基本的事項
  4. 二水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項
  5. 三水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の健全な経営の確保に関する事項
  6. 四水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項
  7. 五水道事業者等の間の連携等の推進に関する事項
  8. 六その他水道の基盤の強化に関する重要事項
  9. 3.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、水道法第5条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第5条の2(基本方針)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第5条の2の条文原文は「国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 水道法第5条の2は第二章 水道の基盤の強化に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第5条の2の前の条は水道法第5条です。
  7. 水道法第5条の2の次の条は水道法第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/5_2

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