水道法 第5条の2(基本方針)
- 国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一水道の基盤の強化に関する基本的事項
- 二水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項
- 三水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の健全な経営の確保に関する事項
- 四水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項
- 五水道事業者等の間の連携等の推進に関する事項
- 六その他水道の基盤の強化に関する重要事項
- 3.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、水道法第5条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第5条の2(基本方針)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第5条の2の条文原文は「国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 水道法第5条の2は第二章 水道の基盤の強化に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第5条の2の前の条は水道法第5条です。
- 水道法第5条の2の次の条は水道法第5条の3です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/5_2