水道法 第5条(施設基準)
- 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
- 二貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
- 三導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
- 四濾
- 五送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
- 六配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
- 2.水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
- 3.水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
- 4.前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、国土交通省令(前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準については、国土交通省令・環境省令)で定める。
この条文の基本情報
施設基準とは何ですか?
定義施設基準とは、水道法第5条に定められた規定で、「水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第5条(施設基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第5条の条文原文は「水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各…」で始まります。
- 水道法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第5条の前の条は水道法第4条です。
- 水道法第5条の次の条は水道法第5条の2です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/5