水道法 第4条(水質基準)
- 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
- 二シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
- 三弗
- 四異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
- 五異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
- 六外観は、ほとんど無色透明であること。
- 2.前項各号の基準に関して必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
水質基準とは何ですか?
定義水質基準とは、水道法第4条に定められた規定で、「水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第4条(水質基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第4条の条文原文は「水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 水道法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第4条の前の条は水道法第3条です。
- 水道法第4条の次の条は水道法第5条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/4