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水道法 第25条の10(報告又は資料の提出)

水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、水道法第25条の10に定められた規定で、「水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第25条の10(報告又は資料の提出)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第25条の10の条文原文は「水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 水道法第25条の10は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第25条の10の前の条は水道法第25条の9です。
  7. 水道法第25条の10の次の条は水道法第25条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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