水道法 第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)
水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
この条文の基本情報
給水装置工事主任技術者の立会いとは何ですか?
定義給水装置工事主任技術者の立会いとは、水道法第25条の9に定められた規定で、「水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の9の条文原文は「水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行…」で始まります。
- 水道法第25条の9は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の9の前の条は水道法第25条の8です。
- 水道法第25条の9の次の条は水道法第25条の10です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_9