水道法 第25条の11(指定の取消し)
- 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
- 一第二十五条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
- 二第二十五条の四第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
- 五第二十五条の九の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
- 六前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 七その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
- 八不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。
- 2.第二十五条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、水道法第25条の11に定められた規定で、「水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の11(指定の取消し)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の11の条文原文は「水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 水道法第25条の11は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の11の前の条は水道法第25条の10です。
- 水道法第25条の11の次の条は水道法第25条の12です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_11