水道法 第25条の7(変更の届出等)
指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、水道法第25条の7に定められた規定で、「指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の7(変更の届出等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の7の条文原文は「指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは…」で始まります。
- 水道法第25条の7は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の7の前の条は水道法第25条の6です。
- 水道法第25条の7の次の条は水道法第25条の8です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_7