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水道法 第25条の6(給水装置工事主任技術者試験)

  1. 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、国土交通大臣及び環境大臣が行う。
  2. 2.給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して三年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
  3. 3.給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、国土交通省令・環境省令で定める。

この条文の基本情報

給水装置工事主任技術者試験とは何ですか?

定義給水装置工事主任技術者試験とは、水道法第25条の6に定められた規定で、「給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、国土交通大臣及び環境大臣が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第25条の6(給水装置工事主任技術者試験)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第25条の6の条文原文は「給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、国土交通大臣及び環境大臣が行う。」で始まります。
  3. 水道法第25条の6は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第25条の6の前の条は水道法第25条の5です。
  7. 水道法第25条の6の次の条は水道法第25条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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