水道法 第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)
- 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する。
- 2.国土交通大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。
- 一次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
- 二この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 3.国土交通大臣及び環境大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。
- 4.給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納の事務は、国土交通大臣が行う。
- 5.前各項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
この条文の基本情報
給水装置工事主任技術者免状とは何ですか?
定義給水装置工事主任技術者免状とは、水道法第25条の5に定められた規定で、「給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の5の条文原文は「給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する。」で始まります。
- 水道法第25条の5は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の5の前の条は水道法第25条の4です。
- 水道法第25条の5の次の条は水道法第25条の6です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_5