水道法 第25条の4(給水装置工事主任技術者)
- 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
- 2.指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 3.給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
- 一給水装置工事に関する技術上の管理
- 二給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
- 三給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
- 四その他国土交通省令で定める職務
- 4.給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
給水装置工事主任技術者とは何ですか?
定義給水装置工事主任技術者とは、水道法第25条の4に定められた規定で、「指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の4の条文原文は「指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のう…」で始まります。
- 水道法第25条の4は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の4の前の条は水道法第25条の3の2です。
- 水道法第25条の4の次の条は水道法第25条の5です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_4