水道法 第25条の3の2(指定の更新)
- 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、水道法第25条の3の2に定められた規定で、「第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の3の2(指定の更新)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の3の2の条文原文は「第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 水道法第25条の3の2は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の3の2の前の条は水道法第25条の3です。
- 水道法第25条の3の2の次の条は水道法第25条の4です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_3_2