水道法 第25条の3(指定の基準)
- 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
- 一事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 二国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。
- 三次のいずれにも該当しない者であること。
- 2.水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、水道法第25条の3に定められた規定で、「水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の3(指定の基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の3の条文原文は「水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。」で始まります。
- 水道法第25条の3は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の3の前の条は水道法第25条の2です。
- 水道法第25条の3の次の条は水道法第25条の3の2です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_3