水道法 第25条の2(指定の申請)
- 第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
- 2.第十六条の二第一項の指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第二十五条の四第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
- 三給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
- 四その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、水道法第25条の2に定められた規定で、「第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の2(指定の申請)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の2の条文原文は「第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。」で始まります。
- 水道法第25条の2は第三節 指定給水装置工事事業者に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の2の前の条は水道法第25条です。
- 水道法第25条の2の次の条は水道法第25条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_2