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水道法 第25条(簡易水道事業に関する特例)

  1. 簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。
  2. 2.給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。

この条文の基本情報

簡易水道事業に関する特例とは何ですか?

定義簡易水道事業に関する特例とは、水道法第25条に定められた規定で、「簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第25条(簡易水道事業に関する特例)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第25条の条文原文は「簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適…」で始まります。
  3. 水道法第25条は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第25条の前の条は水道法第24条の13です。
  7. 水道法第25条の次の条は水道法第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25

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