水道法 第24条の13(水道施設運営権の取消し等の通知)
- 地方公共団体である水道事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
- 一民間資金法第二十九条第一項の規定により水道施設運営権を取り消し、若しくはその行使の停止を命じたとき、又はその停止を解除したとき。
- 二水道施設運営権の存続期間の満了に伴い、民間資金法第二十九条第四項の規定により、又は水道施設運営権者が水道施設運営権を放棄したことにより、水道施設運営権が消滅したとき。
この条文の基本情報
水道施設運営権の取消し等の通知とは何ですか?
定義水道施設運営権の取消し等の通知とは、水道法第24条の13に定められた規定で、「地方公共団体である水道事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第24条の13(水道施設運営権の取消し等の通知)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第24条の13の条文原文は「地方公共団体である水道事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。」で始まります。
- 水道法第24条の13は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第24条の13の前の条は水道法第24条の12です。
- 水道法第24条の13の次の条は水道法第25条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_13