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水道法 第24条の12(水道施設運営権の取消し等の要求)

国土交通大臣は、水道施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、民間資金法第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該当するとして、水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者に対して、同項の規定による処分をなすべきことを求めることができる。

この条文の基本情報

水道施設運営権の取消し等の要求とは何ですか?

定義水道施設運営権の取消し等の要求とは、水道法第24条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、水道施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、民間資金法第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第24条の12(水道施設運営権の取消し等の要求)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第24条の12の条文原文は「国土交通大臣は、水道施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、民間資金法第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。」で始まります。
  3. 水道法第24条の12は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第24条の12の前の条は水道法第24条の11です。
  7. 水道法第24条の12の次の条は水道法第24条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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