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水道法 第24条の11(水道施設運営権の移転の協議)

地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営等事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

水道施設運営権の移転の協議とは何ですか?

定義水道施設運営権の移転の協議とは、水道法第24条の11に定められた規定で、「地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営等事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第24条の11(水道施設運営権の移転の協議)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第24条の11の条文原文は「地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営等事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 水道法第24条の11は第二節 業務に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第24条の11の前の条は水道法第24条の10です。
  7. 水道法第24条の11の次の条は水道法第24条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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