水道法 第24条の10(水道施設運営権者に係る変更の届出)
- 水道施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一水道施設運営権者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
- 二水道施設運営権者の水道事務所の所在地
この条文の基本情報
水道施設運営権者に係る変更の届出とは何ですか?
定義水道施設運営権者に係る変更の届出とは、水道法第24条の10に定められた規定で、「水道施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び国土交通大臣に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第24条の10(水道施設運営権者に係る変更の届出)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第24条の10の条文原文は「水道施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び国土交通大臣に届け出なければな…」で始まります。
- 水道法第24条の10は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第24条の10の前の条は水道法第24条の9です。
- 水道法第24条の10の次の条は水道法第24条の11です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/24_10