水道法 第20条の12(改善命令)
国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が第二十条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこと又は水質検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、水道法第20条の12に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が第二十条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の12(改善命令)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の12の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が第二十条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこ…」で始まります。
- 水道法第20条の12は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の12の前の条は水道法第20条の11です。
- 水道法第20条の12の次の条は水道法第20条の13です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_12