水質調査作業規程準則 第1条(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水質調査作業規程準則第1条に定められた規定で、「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第1条(目的)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第1条の条文原文は「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第1条の次の条は水質調査作業規程準則第2条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/1