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水質調査作業規程準則 第三章 室内分析作業

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水質調査作業規程準則第三章 室内分析作業は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 水質調査作業規程準則第三章 室内分析作業が属する水質調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第十四号です。
  3. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  4. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試水の管理)

第18条

分析及び試験を行う場所に運搬された試水ビンには、直ちに整理番号、採水の場所及び日時並びに採水時の気温、水温等を記載した標識を新たに添付するものとする。

2試水の管理にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一直射日光をさけること。

二なるべく冷暗所に清潔に保管すること。ただし、凍結しないようにすること。

3試水は、原則として分析及び試験の終了後も作業が適正に行われたことを確認するまで保存するものとする。

(試水の分析及び試験)

第19条

室内分析作業における分析及び試験は、試水について次の各号に掲げる項目につき、なるべくすみやかに行うものとする。

一pH(ピーエツチ)

二RpH(アールピーエツチ)

三全蒸発残留物

四溶解性蒸発残留物

五懸濁物

六ナトリウムイオン

七カリウムイオン

八EDTA硬度

九カルシウムイオン

十マグネシウムイオン

十一塩素イオン

十二硫酸イオン

十三アルカリ度(pH四・三アルカリ度(ブロムクレゾールグリーンアルカリ度)及びpH八・四アルカリ度(フエノールフタレインアルカリ度))

十四酸度(pH四・三酸度(ブロムクレゾールグリーン酸度)及びpH八・四酸度(フエノールフタレイン酸度))

十五ケイ酸(比色ケイ酸)

十六鉄(酸可溶性鉄)

十七リン(可溶性リン)

十八亜硝酸イオン

十九硝酸イオン

二十アンモニウムイオン

二十一化学的酸素消費量(過マンガン酸カリウム法)

二十二生物化学的酸素消費量(BOD)

二十三バクテリヤ類

二十四プランクトン

二十五その他水質の特性を明らかにするため必要な項目

2前項の項目は、国土交通大臣の定める基準に従つてその一部を省略することができる。

3分析及び試験の方法は、別表第三に定めるところによる。ただし、別表第三に定める方法が適用できない場合においては、その理由を明らかにして他の方法によることができる。

4分析及び試験に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。

5分析及び試験の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

(作業記録)

第20条

分析及び試験の作業を行うにあたつては、作業記録を作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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