水質調査作業規程準則 第18条(試水の管理)
- 分析及び試験を行う場所に運搬された試水ビンには、直ちに整理番号、採水の場所及び日時並びに採水時の気温、水温等を記載した標識を新たに添付するものとする。
- 2.試水の管理にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一直射日光をさけること。
- 二なるべく冷暗所に清潔に保管すること。ただし、凍結しないようにすること。
- 3.試水は、原則として分析及び試験の終了後も作業が適正に行われたことを確認するまで保存するものとする。
この条文の基本情報
試水の管理とは何ですか?
定義試水の管理とは、水質調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「分析及び試験を行う場所に運搬された試水ビンには、直ちに整理番号、採水の場所及び日時並びに採水時の気温、水温等を記載した標識を新たに添付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第18条(試水の管理)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第18条の条文原文は「分析及び試験を行う場所に運搬された試水ビンには、直ちに整理番号、採水の場所及び日時並びに採水時の気温、水温等を記載した標識を新たに添付するものとする。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第18条は第三章 室内分析作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第18条の前の条は水質調査作業規程準則第17条です。
- 水質調査作業規程準則第18条の次の条は水質調査作業規程準則第19条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/18