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水質調査作業規程準則 第四章 整理作業

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水質調査作業規程準則第四章 整理作業は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 水質調査作業規程準則第四章 整理作業が属する水質調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第十四号です。
  3. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  4. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水質表及び水質平均値表)

第21条

水質表は、現地作業及び室内分析作業の結果に基いて、各調査地点ごとに作成するものとする。

2水質平均値表は、前項の水質表に基いて、各調査地点ごとの平均値を求めて作成するものとする。

3水質表の様式は、別表第六、水質平均値表の様式は、別表第七に定めるところによる。

(項目別水質分布図)

第22条

項目別水質分布図(以下「分布図」という。)は、水質平均値表に記載された平均値を濃度によつて区分し、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二十万分の一地勢図を基礎として、調査単位区域の特性に応じ少くとも二種以上の項目について作成し、水質の分布状況を明らかにするものとする。

2前項の濃度区分及び分布図の様式は、別表第八に定めるところによる。

(水質説明書)

第23条

水質説明書は、別表第九に定めるところに従い、水質の特性について記載するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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