水質調査作業規程準則 第21条(水質表及び水質平均値表)
- 水質表は、現地作業及び室内分析作業の結果に基いて、各調査地点ごとに作成するものとする。
- 2.水質平均値表は、前項の水質表に基いて、各調査地点ごとの平均値を求めて作成するものとする。
- 3.水質表の様式は、別表第六、水質平均値表の様式は、別表第七に定めるところによる。
この条文の基本情報
水質表及び水質平均値表とは何ですか?
定義水質表及び水質平均値表とは、水質調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「水質表は、現地作業及び室内分析作業の結果に基いて、各調査地点ごとに作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第21条(水質表及び水質平均値表)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第21条の条文原文は「水質表は、現地作業及び室内分析作業の結果に基いて、各調査地点ごとに作成するものとする。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第21条は第四章 整理作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第21条の前の条は水質調査作業規程準則第20条です。
- 水質調査作業規程準則第21条の次の条は水質調査作業規程準則第22条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/21