水質調査作業規程準則 第22条(項目別水質分布図)
- 項目別水質分布図(以下「分布図」という。)は、水質平均値表に記載された平均値を濃度によつて区分し、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二十万分の一地勢図を基礎として、調査単位区域の特性に応じ少くとも二種以上の項目について作成し、水質の分布状況を明らかにするものとする。
- 2.前項の濃度区分及び分布図の様式は、別表第八に定めるところによる。
この条文の基本情報
項目別水質分布図とは何ですか?
定義項目別水質分布図とは、水質調査作業規程準則第22条に定められた規定で、「項目別水質分布図(以下「分布図」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第22条(項目別水質分布図)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第22条の条文原文は「項目別水質分布図(以下「分布図」という。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第22条は第四章 整理作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第22条の前の条は水質調査作業規程準則第21条です。
- 水質調査作業規程準則第22条の次の条は水質調査作業規程準則第23条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/22