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水質調査作業規程準則 第二章 現地作業

第9条〜第17条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水質調査作業規程準則第二章 現地作業は、第9条〜第17条の全 9 条で構成されています。
  2. 水質調査作業規程準則第二章 現地作業が属する水質調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第十四号です。
  3. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  4. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査地点の表示)

第9条

水質調査にあたつては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に標くいを設置し、調査地点としての表示を行うものとする。

2標くいの形状は、別表第一に定めるところによる。

(現地作業における観測)

第10条

現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

一外観及び味、におい

二天候

三気温

四水温

五pH(ピーエツチ)

六電導度又は比抵抗

七濁度

八溶存酸素ガス

2前項第八号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。

3湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。

4観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。

5観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。

6観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

(採水回数の基準)

第11条

調査にあたつては、各調査地点につき原則として毎月一回以上採水し、二箇年から三箇年の間継続して実施するものとする。

(採水の方法)

第12条

河川又は水路にあつては、調査地点において、流心部と思われる場所を選び、その場所において採水を行うものとする。

2湖沼及び貯水池にあつては、成層状態を調査し、成層の状況に応じて、層別の採水を行うものとする。

3地下水にあつては、つとめて新鮮な状態にして採水を行うものとする。

(採水の量)

第13条

採水の量は、第十九条第一項第一号から第二十一号までの項目について分析を行うときは、おおむね二・五リツトルとし、二リツトル程度のビン及び〇・五リツトル程度のポリエチレン製のビン(以下「試水ビン」という。)にわけて採水するを原則とし、第十九条第一項第二十二号から第二十五号までの項目については、それぞれ必要な量を採水するものとする。

(採水上の注意)

第14条

採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。

2試水ビンには、採水後、直ちに採水場所、日時等を記載した標識を添付しなければならない。

3試水は、必要ある場合は、各項目につきそれぞれ適当な処理を行わなければならない。

(試水の運搬)

第15条

試水ビンは、運搬にあたり破損等の事故を防ぐため、木のわくを作るなどの処置を講じて、すみやかに分析及び試験を行う場所に運搬するものとする。

(野帳の記載)

第16条

現地作業を行うにあたつては、そのつど、観測日時、現地における観測状況その他必要な事項を野帳に記載するものとする。

2野帳の様式は、国土交通大臣が定める。

(再調査)

第17条

現地作業は、その日ごとにその結果を整理確認し、必要ある場合は、再調査を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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