水質調査作業規程準則 第9条(調査地点の表示)
- 水質調査にあたつては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に標くいを設置し、調査地点としての表示を行うものとする。
- 2.標くいの形状は、別表第一に定めるところによる。
この条文の基本情報
調査地点の表示とは何ですか?
定義調査地点の表示とは、水質調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「水質調査にあたつては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に標くいを設置し、調査地点としての表示を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第9条(調査地点の表示)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第9条の条文原文は「水質調査にあたつては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に標くいを設置し、調査地点としての表示を行うものとする。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第9条は第二章 現地作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第9条の前の条は水質調査作業規程準則第8条です。
- 水質調査作業規程準則第9条の次の条は水質調査作業規程準則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/9