水質調査作業規程準則 第10条(現地作業における観測)
- 現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
- 一外観及び味、におい
- 二天候
- 三気温
- 四水温
- 五pH(ピーエツチ)
- 六電導度又は比抵抗
- 七濁度
- 八溶存酸素ガス
- 2.前項第八号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。
- 3.湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。
- 4.観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。
- 5.観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。
- 6.観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。
この条文の基本情報
現地作業における観測とは何ですか?
定義現地作業における観測とは、水質調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第10条(現地作業における観測)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第10条の条文原文は「現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第10条は第二章 現地作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第10条の前の条は水質調査作業規程準則第9条です。
- 水質調査作業規程準則第10条の次の条は水質調査作業規程準則第11条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/10