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水質調査作業規程準則 第10条(現地作業における観測)

  1. 現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
  2. 一外観及び味、におい
  3. 二天候
  4. 三気温
  5. 四水温
  6. 五pH(ピーエツチ)
  7. 六電導度又は比抵抗
  8. 七濁度
  9. 八溶存酸素ガス
  10. 2.前項第八号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。
  11. 3.湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。
  12. 4.観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。
  13. 5.観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。
  14. 6.観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

この条文の基本情報

現地作業における観測とは何ですか?

定義現地作業における観測とは、水質調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質調査作業規程準則第10条(現地作業における観測)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水質調査作業規程準則第10条の条文原文は「現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。」で始まります。
  3. 水質調査作業規程準則第10条は第二章 現地作業に置かれています。
  4. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  5. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質調査作業規程準則第10条の前の条は水質調査作業規程準則第9条です。
  7. 水質調査作業規程準則第10条の次の条は水質調査作業規程準則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014
  • 本サイト収録水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/10

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