(目的)
第1条
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(調査単位区域)
水質調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。
(調査の内容)
水質調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において水質に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(水質調査の作業)
水質調査の作業は、現地作業、室内分析作業及び整理作業とする。
(現地作業)
現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。)について室内分析作業のために必要な処理を行う作業をいう。
(室内分析作業)
室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。
(整理作業)
整理作業とは、現地作業及び室内分析作業の結果を基礎として、水質表、水質平均値表、項目別水質分布図及び水質説明書を作成する作業をいう。
(精度の保持)
調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)