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水質調査作業規程準則 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水質調査作業規程準則第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 水質調査作業規程準則第一章 総則が属する水質調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第十四号です。
  3. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  4. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

(調査単位区域)

第2条

水質調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。

(調査の内容)

第3条

水質調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において水質に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

(水質調査の作業)

第4条

水質調査の作業は、現地作業、室内分析作業及び整理作業とする。

(現地作業)

第5条

現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。)について室内分析作業のために必要な処理を行う作業をいう。

(室内分析作業)

第6条

室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。

(整理作業)

第7条

整理作業とは、現地作業及び室内分析作業の結果を基礎として、水質表、水質平均値表、項目別水質分布図及び水質説明書を作成する作業をいう。

(精度の保持)

第8条

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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