水質調査作業規程準則 第5条(現地作業)
現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。)について室内分析作業のために必要な処理を行う作業をいう。
この条文の基本情報
現地作業とは何ですか?
定義現地作業とは、水質調査作業規程準則第5条に定められた規定で、「現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第5条(現地作業)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第5条の条文原文は「現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第5条の前の条は水質調査作業規程準則第4条です。
- 水質調査作業規程準則第5条の次の条は水質調査作業規程準則第6条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/5