受講中の講座ブックマーク無料で登録

水質調査作業規程準則 第6条(室内分析作業)

室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。

この条文の基本情報

室内分析作業とは何ですか?

定義室内分析作業とは、水質調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質調査作業規程準則第6条(室内分析作業)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水質調査作業規程準則第6条の条文原文は「室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。」で始まります。
  3. 水質調査作業規程準則第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  5. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質調査作業規程準則第6条の前の条は水質調査作業規程準則第5条です。
  7. 水質調査作業規程準則第6条の次の条は水質調査作業規程準則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014
  • 本サイト収録水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›