水質調査作業規程準則 第7条(整理作業)
整理作業とは、現地作業及び室内分析作業の結果を基礎として、水質表、水質平均値表、項目別水質分布図及び水質説明書を作成する作業をいう。
この条文の基本情報
整理作業とは何ですか?
定義整理作業とは、水質調査作業規程準則第7条に定められた規定で、「整理作業とは、現地作業及び室内分析作業の結果を基礎として、水質表、水質平均値表、項目別水質分布図及び水質説明書を作成する作業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第7条(整理作業)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第7条の条文原文は「整理作業とは、現地作業及び室内分析作業の結果を基礎として、水質表、水質平均値表、項目別水質分布図及び水質説明書を作成する作業をいう。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第7条の前の条は水質調査作業規程準則第6条です。
- 水質調査作業規程準則第7条の次の条は水質調査作業規程準則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/7