水質調査作業規程準則 第8条(精度の保持)
調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
この条文の基本情報
精度の保持とは何ですか?
定義精度の保持とは、水質調査作業規程準則第8条に定められた規定で、「調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第8条(精度の保持)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第8条の条文原文は「調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第8条の前の条は水質調査作業規程準則第7条です。
- 水質調査作業規程準則第8条の次の条は水質調査作業規程準則第9条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/8