水質調査作業規程準則 第3条(調査の内容)
水質調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において水質に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
この条文の基本情報
調査の内容とは何ですか?
定義調査の内容とは、水質調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「水質調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において水質に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第3条(調査の内容)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第3条の条文原文は「水質調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において水質に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第3条の前の条は水質調査作業規程準則第2条です。
- 水質調査作業規程準則第3条の次の条は水質調査作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/3