水質調査作業規程準則 第16条(野帳の記載)
- 現地作業を行うにあたつては、そのつど、観測日時、現地における観測状況その他必要な事項を野帳に記載するものとする。
- 2.野帳の様式は、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
野帳の記載とは何ですか?
定義野帳の記載とは、水質調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「現地作業を行うにあたつては、そのつど、観測日時、現地における観測状況その他必要な事項を野帳に記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第16条(野帳の記載)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第16条の条文原文は「現地作業を行うにあたつては、そのつど、観測日時、現地における観測状況その他必要な事項を野帳に記載するものとする。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第16条は第二章 現地作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第16条の前の条は水質調査作業規程準則第15条です。
- 水質調査作業規程準則第16条の次の条は水質調査作業規程準則第17条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/16