水質調査作業規程準則 第17条(再調査)
現地作業は、その日ごとにその結果を整理確認し、必要ある場合は、再調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
再調査とは何ですか?
定義再調査とは、水質調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「現地作業は、その日ごとにその結果を整理確認し、必要ある場合は、再調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第17条(再調査)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第17条の条文原文は「現地作業は、その日ごとにその結果を整理確認し、必要ある場合は、再調査を行わなければならない。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第17条は第二章 現地作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第17条の前の条は水質調査作業規程準則第16条です。
- 水質調査作業規程準則第17条の次の条は水質調査作業規程準則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/17