水質調査作業規程準則 第13条(採水の量)
採水の量は、第十九条第一項第一号から第二十一号までの項目について分析を行うときは、おおむね二・五リツトルとし、二リツトル程度のビン及び〇・五リツトル程度のポリエチレン製のビン(以下「試水ビン」という。)にわけて採水するを原則とし、第十九条第一項第二十二号から第二十五号までの項目については、それぞれ必要な量を採水するものとする。
この条文の基本情報
採水の量とは何ですか?
定義採水の量とは、水質調査作業規程準則第13条に定められた規定で、「採水の量は、第十九条第一項第一号から第二十一号までの項目について分析を行うときは、おおむね二・五リツトルとし、二リツトル程度のビン及び〇・五リツトル程度のポリエ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第13条(採水の量)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第13条の条文原文は「採水の量は、第十九条第一項第一号から第二十一号までの項目について分析を行うときは、おおむね二・五リツトルとし、二リツトル程度のビン及び〇・五リツトル程度のポリエ…」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第13条は第二章 現地作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第13条の前の条は水質調査作業規程準則第12条です。
- 水質調査作業規程準則第13条の次の条は水質調査作業規程準則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/13