水質調査作業規程準則 第14条(採水上の注意)
- 採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。
- 2.試水ビンには、採水後、直ちに採水場所、日時等を記載した標識を添付しなければならない。
- 3.試水は、必要ある場合は、各項目につきそれぞれ適当な処理を行わなければならない。
この条文の基本情報
採水上の注意とは何ですか?
定義採水上の注意とは、水質調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則第14条(採水上の注意)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則第14条の条文原文は「採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則第14条は第二章 現地作業に置かれています。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質調査作業規程準則第14条の前の条は水質調査作業規程準則第13条です。
- 水質調査作業規程準則第14条の次の条は水質調査作業規程準則第15条です。
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- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/14