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水質調査作業規程準則 第19条(試水の分析及び試験)

  1. 室内分析作業における分析及び試験は、試水について次の各号に掲げる項目につき、なるべくすみやかに行うものとする。
  2. 一pH(ピーエツチ)
  3. 二RpH(アールピーエツチ)
  4. 三全蒸発残留物
  5. 四溶解性蒸発残留物
  6. 五懸濁物
  7. 六ナトリウムイオン
  8. 七カリウムイオン
  9. 八EDTA硬度
  10. 九カルシウムイオン
  11. 十マグネシウムイオン
  12. 十一塩素イオン
  13. 十二硫酸イオン
  14. 十三アルカリ度(pH四・三アルカリ度(ブロムクレゾールグリーンアルカリ度)及びpH八・四アルカリ度(フエノールフタレインアルカリ度))
  15. 十四酸度(pH四・三酸度(ブロムクレゾールグリーン酸度)及びpH八・四酸度(フエノールフタレイン酸度))
  16. 十五ケイ酸(比色ケイ酸)
  17. 十六鉄(酸可溶性鉄)
  18. 十七リン(可溶性リン)
  19. 十八亜硝酸イオン
  20. 十九硝酸イオン
  21. 二十アンモニウムイオン
  22. 二十一化学的酸素消費量(過マンガン酸カリウム法)
  23. 二十二生物化学的酸素消費量(BOD)
  24. 二十三バクテリヤ類
  25. 二十四プランクトン
  26. 二十五その他水質の特性を明らかにするため必要な項目
  27. 2.前項の項目は、国土交通大臣の定める基準に従つてその一部を省略することができる。
  28. 3.分析及び試験の方法は、別表第三に定めるところによる。ただし、別表第三に定める方法が適用できない場合においては、その理由を明らかにして他の方法によることができる。
  29. 4.分析及び試験に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。
  30. 5.分析及び試験の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

この条文の基本情報

試水の分析及び試験とは何ですか?

定義試水の分析及び試験とは、水質調査作業規程準則第19条に定められた規定で、「室内分析作業における分析及び試験は、試水について次の各号に掲げる項目につき、なるべくすみやかに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質調査作業規程準則第19条(試水の分析及び試験)は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水質調査作業規程準則第19条の条文原文は「室内分析作業における分析及び試験は、試水について次の各号に掲げる項目につき、なるべくすみやかに行うものとする。」で始まります。
  3. 水質調査作業規程準則第19条は第三章 室内分析作業に置かれています。
  4. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  5. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質調査作業規程準則第19条の前の条は水質調査作業規程準則第18条です。
  7. 水質調査作業規程準則第19条の次の条は水質調査作業規程準則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014
  • 本サイト収録水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/19

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