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水質調査作業規程準則 本文

この府令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質調査作業規程準則本文は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水質調査作業規程準則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
  4. 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014
  • 本サイト収録水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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