水質調査作業規程準則 本文
この府令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質調査作業規程準則本文は、日本の水質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水質調査作業規程準則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 水質調査作業規程準則の公布日は昭和32年3月27日です。
- 水質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002014 - 本サイト収録
水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002014/main
水質調査作業規程準則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。