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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第2条(定数の変更の認可の申請)

  1. 組合は、法第二十八条第三項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一変更しようとする箇所を記載した書面
  3. 二変更の理由を記載した書面
  4. 三変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
  5. 2.定款の変更が法第八条第一項第六号又は第七号の事業に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の当該事業に係る事業計画書及び収支予算書を提出しなければならない。
  6. 3.定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。
  7. 4.定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
  8. 一法第四十九条の二第一項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
  9. 二法第四十九条の二第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
  10. 三異議を述べた債権者があつたときは、法第四十九条の三第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

この条文の基本情報

定数の変更の認可の申請とは何ですか?

定義定数の変更の認可の申請とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「組合は、法第二十八条第三項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条(定数の変更の認可の申請)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条の条文原文は「組合は、法第二十八条第三項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条は第一章 生活衛生同業組合に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の公布日は昭和32年9月2日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第1条です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100037
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100037/2

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