水道法施行規則 第39条(役員の選任又は解任の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
この条文の基本情報
役員の選任又は解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任又は解任の認可の申請とは、水道法施行規則第39条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行規則第39条(役員の選任又は解任の認可の申請)は、日本の水道法施行規則に含まれる条文です。
- 水道法施行規則第39条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提…」で始まります。
- 水道法施行規則第39条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法施行規則の公布日は昭和32年12月14日です。
- 水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行規則第39条の前の条は水道法施行規則第38条です。
- 水道法施行規則第39条の次の条は水道法施行規則第40条です。
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- 正式書式
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100045 - 本サイト収録
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100045/39