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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第3条(通知等)

  1. 競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第三十八条第一項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
  2. 2.競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

通知等とは何ですか?

定義通知等とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条に定められた規定で、「競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第三十八条第一項の指定を受けた法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条(通知等)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条の条文原文は「競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第三十八条第一項の指定を受けた法人…」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第2条です。
  7. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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