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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第4条(登録更新及び登録証の記載事項の変更)

登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は自転車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、競輪振興法人に提出しなければならない。ただし、登録を受けた自転車を所有する選手にあつては、登録証の記載事項に変更があつたときに限る。

この条文の基本情報

登録更新及び登録証の記載事項の変更とは何ですか?

定義登録更新及び登録証の記載事項の変更とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条に定められた規定で、「登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条(登録更新及び登録証の記載事項の変更)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条の条文原文は「登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条です。
  7. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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