競輪審判員、選手および自転車登録規則 第4条(登録更新及び登録証の記載事項の変更)
登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は自転車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、競輪振興法人に提出しなければならない。ただし、登録を受けた自転車を所有する選手にあつては、登録証の記載事項に変更があつたときに限る。
この条文の基本情報
登録更新及び登録証の記載事項の変更とは何ですか?
定義登録更新及び登録証の記載事項の変更とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条に定められた規定で、「登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条(登録更新及び登録証の記載事項の変更)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条の条文原文は「登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第3条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第4条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/4