国民健康保険法 第111条の2(被保険者記号・番号等の利用制限等)
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- 厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
- 2.厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
- 3.何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
- 一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
- 二厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
- 4.何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
- 一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
- 二厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
- 5.厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
- 6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
被保険者記号・番号等の利用制限等とは何ですか?
定義被保険者記号・番号等の利用制限等とは、国民健康保険法第111条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第111条の2(被保険者記号・番号等の利用制限等)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第111条の2の条文原文は「厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険…」で始まります。
- 国民健康保険法第111条の2は第十一章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第111条の2の前の条は国民健康保険法第111条です。
- 国民健康保険法第111条の2の次の条は国民健康保険法第111条の3です。
- 国民健康保険法第111条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/111_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法111条の2は、被保険者記号・番号等の告知を求める行為を原則禁止する。業として契約の申込みを受ける者も番号を求められず、違反は厚生労働大臣の勧告・命令の対象となる。
Q · 不動産会社や携帯ショップに保険証のコピーを求められたら、番号まで渡さないといけないの?
番号部分はマスキングして提出できます
国民健康保険法111条の2第3項は、業として行う行為に関し、契約の申込みをしようとする者・申込みをする者・契約を締結した者に対して被保険者記号・番号等の告知を求めることを禁じています。したがって保険証を本人確認書類として提示しつつ、記号・番号だけをマスキングして提出できます。氏名・生年月日・住所が残るため本人確認機能は失われません。相手が黒塗りを拒んで番号の記載やコピーを要求する場合、その要求自体が同項に触れうる行為です。違反が反復されるおそれがあるときは、厚生労働大臣が中止を勧告(第5項)し、従わなければ期限を定めて命令(第6項)できます。
解説
銀行口座を開くとき、賃貸の申込みをするとき、携帯を契約するとき、窓口の担当者は当たり前のように保険証のコピーを取ってきた。その慣行は2020年10月1日を境に、違法になりうる行為へと変わった。国民健康保険法111条の2は、医療保険の事業や事務の遂行に必要な場合を除き、何人も他人に対して保険者番号・被保険者記号・番号の告知を求めてはならないと定める。名宛人は役所や医療機関に限られない。第3項は、業として契約の申込みを受ける者や契約を結んだ相手に番号の告知を求めることを正面から禁じ、第4項は、外部提供が予定された番号入りデータベースを業として構成すること自体を禁じる。つまりあなたは、保険証を本人確認書類として提示しながら、記号・番号だけを隠して差し出せる。相手が黒塗りを拒み、番号の記載やコピーを要求してきたなら、その要求のほうが法令から外れている。
法的な位置づけ
国民健康保険法111条の2は、被保険者記号・番号等の告知要求制限を定める規定である。保険者番号および被保険者記号・番号について、国民健康保険事業または関連事務の遂行に必要な場合等を除き、何人に対しても告知を求めることを禁じ、あわせて外部提供が予定された番号入りデータベースを業として構成することも禁じる。違反には厚生労働大臣の勧告および命令が予定される。
手順
- 1.提出前に「記号・番号はマスキングします」と口頭で伝える コピーを取られる前が唯一の主導権がある瞬間。窓口に出す前に記号・番号部分を付箋や紙で覆い、マスキングして提出する旨を先に告げる。渡した後の回収は別の法律を使った交渉になるため、順序を逆にしない
- 2.なお番号の記載を求められたら、根拠と利用目的を書面で求める 「どの法令に基づき、どの目的で記号・番号が必要か」を書面で示すよう依頼する。111条の2第2項の例外(厚生労働省令で定める場合)に当たらない限り要求は正当化できないため、多くの場合この段階で様式運用が見直される
- 3.窓口ではなくコンプライアンス部門・監督官庁へ情報提供する 第5項・第6項の勧告と命令の名宛人は会社であり担当者個人ではない。事業者のコンプライアンス窓口、加入する市町村国民健康保険の担当課、厚生労働省保険局の順に伝える。番号入りデータベースの疑いがあれば個人情報保護委員会へも並行して申し出る
- 4.すでに渡した番号は利用停止・消去の請求で回収を試みる 111条の2は求める行為を禁じる規定であり、取得済みの番号の削除義務を直接定めてはいない。回収は個人情報保護法に基づく利用停止・消去の請求という別ルートになる。事業者の保存期間が経過すると事実上回収できなくなるため、早期に請求する
よくある質問 AI による整理
Q1被保険者記号・番号の告知要求制限とは?
国民健康保険法111条の2の規制で、医療保険の事業や関連事務に必要な場合を除き、何人も他人に保険者番号や被保険者記号・番号を教えるよう求めてはならないという制限です。禁じられるのは提示ではなく告知を求める行為です。
Q2保険証の番号を求める規制はいつから?
令和元年(2019年)改正により新設され、2020年10月1日に施行されました。オンライン資格確認の導入と被保険者番号の個人単位化に合わせて設けられた規定です。
Q3保険証の記号・番号はマスキングできる?
できます。氏名・生年月日・住所が残れば本人確認書類としての機能は保たれます。111条の2第3項は契約の申込みを受ける者等が番号の告知を求めること自体を禁じており、黒塗りを拒む根拠は原則ありません。
Q4誰が規制の対象になる?
第1項は厚生労働大臣・都道府県・市町村・組合・保険医療機関等、第2項はそれ以外のすべての者、第3項は業として契約の申込みを受ける者や契約の相手方です。名宛人は行政機関に限られず、民間事業者も含まれます。
Q5番号を求めてよい例外は?
第1項は国民健康保険事業または関連事務の遂行のため必要がある場合、第2項は番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合です。医療機関の資格確認や保険請求の事務がこれにあたります。
Q6提供データベースの構成禁止とは?
第4項の規制で、他に提供されることが予定された被保険者記号・番号等を含むデータベースを業として構成する行為を禁じます。実際に流出したか、損害が生じたかは要件ではなく、構成した時点で違反となります。
Q7勧告と命令はどう違う?
第5項の勧告は、第3項・第4項違反を反復するおそれがある者に中止等を促す行政指導です。従わない場合に第6項の命令へ進み、期限を定めて勧告に従うべきことが命じられます。勧告段階での是正が最もコストの低い解決です。
Q8健康保険法にも同じ規定はある?
あります。被用者保険については健康保険法194条の2が同内容の告知要求制限を定めています。国保か健保かにかかわらず、保険証の記号・番号を求める行為は原則として規制対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険証のコピーを断ったら、契約してもらえなくなるんじゃないですか?
番号部分のマスキングを求めるだけなら、氏名・生年月日・住所は残るので本人確認書類としての機能は失われません。111条の2第3項は、契約の申込みをする者や締結した者に番号の告知を求めること自体を禁じています。実務のポイント:金融機関や不動産会社の現場マニュアルは2020年10月の施行に合わせて改訂済みのことが多く、断られるのは本部方針ではなく窓口担当者が知らないだけというケースが大半です。「上長に確認してください」の一言で通ります。
Q2もう書き写されてしまった番号は、どうなるんですか?
111条の2は求める行為を禁じる規定で、過去に取得された番号の削除義務までは直接書かれていません。回収は個人情報保護法の利用停止・消去の請求という別ルートになります。実務のポイント:厚生労働大臣の勧告(第5項)と命令(第6項)の対象は、第3項・第4項違反のうち反復のおそれがある行為に限られ、一回きりの書き写しでは動きません。個人情報保護委員会への申出と並行させるほうが実効的です。
Q3マイナ保険証になったら、この話はもう終わりですか?
終わりません。この条文が守るのは紙のカードではなく、保険者番号と被保険者記号・番号という符号そのものだからです。資格確認書やスマホの資格情報画面に表示される番号にも同じ制限が及びます。実務のポイント:画面を見せてくださいではなく、スクリーンショットの提出を求める運用が出ています。画像には記号・番号が写るため、提出要求は告知要求にあたりうる。ただしこの点は実務上、解釈が分かれています。
Q4違反したら罰金を取られるんですか?
111条の2の条文自体には罰則が置かれていません。流れは第5項の中止勧告、第6項の期限を定めた命令という行政的な手順です。命令違反に対する制裁の有無と内容は国民健康保険法の罰則規定によります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で先に効くのは罰則ではなく、勧告の段階で監督官庁とのやり取りが記録に残ることです。さらに番号入りデータベースの構成は個人情報保護法違反としても同時に問われうるため、二本の法律から刺さります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険証は本人確認書類として認められているのだから、番号を書き写されても仕方がない」と受け止められている。禁じられているのは提示ではなく、告知を求める行為である。提示は適法、番号の記載やマスキングなしのコピーの要求は違法になりうる。この一本の境界線を知っているかどうかで、窓口での立ち位置が入れ替わる。
- 番号を集められるのは気持ち悪い、という感覚で止まっている人が多い。危険度はもう一段深い。被保険者記号・番号は個人情報保護法上の個人識別符号として扱われ、氏名も住所もなくても、それ単体で別のデータベースと突合できる鍵になる。だから法は「漏らすな」でも「集めるな」でもなく、最も上流の「求めるな」という段階で線を引いた。禁止の位置が上流であることが、この条文の本当の重さである。
- あなたから見れば、番号欄の空白は「審査に協力しない面倒な客」に見える。法律から見れば、その欄を印刷して回収し続けている事業者のほうが規制の名宛人である。この落差に気付かないまま押し切られると、あなたの番号は事業者の顧客データベースの一列として残り、以後の回収は別の法律を使った交渉に変わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象行為 | 国保の被保険者記号・番号等の告知要求、および提供データベースの構成 | 被用者保険の被保険者等記号・番号等について同内容の告知要求制限 取得済み個人データを利用目的の範囲を超えて取り扱う行為 |
| 適用される保険 | 国民健康保険(市町村・組合) | 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) 保険種別を問わない一般法 |
| 規制のタイミング | 取得前(求める段階)で遮断 | 取得前(求める段階)で遮断 取得後(利用段階)を制限 |
| 違反時の措置 | 厚生労働大臣の中止勧告(第5項)、期限を定めた命令(第6項) | 厚生労働大臣の勧告・命令 個人情報保護委員会の指導・勧告・命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険憑証(健保カード)の交付を定める一方、医療・健康検査に関する個人情報を特種個資として原則蒐集禁止とする。日本のように識別番号の「告知要求」を名指しで禁じる条文は置かれていない
韓国は固有識別情報の処理を原則制限する一般法で対応し、健康保険番号もその枠内で扱われる。保険法側に告知要求制限を独立に置く構造ではない
ドイツは電子健康カード(eGK)の技術仕様とアクセス権限を社会法典で厳格に定め、健康データ自体は GDPR 9条の特別カテゴリーとして保護する。規制の重心は番号ではなくアクセス制御にある
米国は対象事業者(covered entities)に限定して保護対象保健情報の利用・開示を規律する。日本の111条の2のように「何人も」を名宛人とする横断的な告知要求禁止は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 賃貸の入居審査で不動産会社から保険証のコピーを求められたら、どうすればいい? 提出前に「記号・番号はマスキングします」と伝えればよい。それでも番号の記載を要求されるなら、その要求自体が111条の2第3項に触れうる。審査に落ちたとしても、相手方の運用が法令に適合していないという事実は手元のメモに残る。
- あなたは人材派遣会社で登録手続を担当している。登録票に「健康保険証の記号・番号」欄が印刷されたまま、毎月数百人分を回収してきた。第5項の中止勧告が届き、従わなければ第6項の命令が期限付きで飛ぶ。様式の刷り直し、過去データの洗い出し、マスキング処理、その全部をその期限内に終えられるか。勧告の封筒を開けた日から逆算が始まる。
- フィットネスクラブの入会申込書に保険証の記号・番号の記入欄がある。クラブは医療保険の事業にも関連事務にも関わっていない。この一欄の存在が、第3項が禁じた行為そのものである。
- 名簿業者が保険証の記号・番号付きの顧客リストを販売していた。第4項は、他に提供されることが予定された番号入りデータベースを業として構成すること自体を禁じる。実際に流出したかどうかも、誰かが損害を被ったかどうかも要件ではない。構成した時点で違反である。
- 友人が「レンタル店で本人確認に保険証を出したら、店員が番号までスマホで撮影した」と相談してきた。あなたが三分で説明できるのは、撮影された番号は撮り直しを求められること、そして渡ってしまった分の取扱い停止は個人情報保護法の利用停止請求という別ルートになることの二点である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提出前に「記号・番号はマスキングして出します」と口頭で伝える。2. なお記載を要求されたら、根拠となる法令と利用目的を書面で示すよう求める。3. 応じないなら、その会社のコンプライアンス窓口、加入する市町村国保の担当課、厚生労働省保険局の順に情報提供する。4. すでに渡した番号は個人情報保護法に基づく利用停止・消去の請求で回収を試みる。窓口でのやり取りは日時と担当者名を必ずメモに残す。
訴えられた側:1. 申込書・登録票・審査シートの様式を全て洗い出し、保険証の記号・番号の記入欄とコピー添付欄を削除する。2. 過去に取得した番号は保管の必要性を検証し、不要ならマスキングまたは削除する。3. 本人確認は運転免許証、マイナンバーカード(個人番号部分を除く)、在留カードへ切り替える。4. 勧告を受けたら第6項の命令に進む前に中止措置を報告する。命令は期限付きで出るため、勧告段階での是正が唯一のコスト最小解である。
時効(請求できる期限):本条自体に、告知要求を争うための特定の期限規定はない。ただし第6項の命令は期限を定めて出されるため、事業者側の是正期限はその命令書に書かれた日である。番号の流用で損害を受けた場合の賠償請求は一般の不法行為の消滅時効(民法724条、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)による。個人情報保護法に基づく利用停止請求に期限はないが、事業者の保存期間が経過すると事実上回収できなくなる。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正法、令和2年(2020年)10月1日施行 オンライン資格確認の導入と被保険者番号の個人単位化を柱とする健康保険法等の一部改正により新設。保険者番号・被保険者記号・番号の告知要求制限、外部提供が予定された番号入りデータベースの構成禁止、厚生労働大臣による中止勧告および命令の権限が同時に設けられた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正により新設。オンライン資格確認の導入と被保険者番号の個人単位化に伴い、被保険者記号・番号等の告知要求制限、提供データベースの構成禁止、厚生労働大臣による中止勧告および命令の権限が同時に設けられた。施行日は2020年10月1日
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