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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第36条(療養の給付)

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  1. 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三処置、手術その他の治療
  5. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
  8. 一食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
  9. 二次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
  10. 一食事の提供たる療養
  11. 二温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
  12. 三評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
  13. 四患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
  14. 五選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
  15. 3.被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

この条文の基本情報

療養の給付とは何ですか?

定義療養の給付とは、国民健康保険法第36条に定められた規定で、「市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第36条(療養の給付)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第36条の条文原文は「市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第36条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第36条の前の条は国民健康保険法第35条です。
  7. 国民健康保険法第36条の次の条は国民健康保険法第37〜39条です。
  8. 国民健康保険法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/36
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法36条は、診察・薬剤・処置・居宅看護・入院の五つを療養の給付と定める。食事療養や選定療養は給付に含まれず、保険料滞納世帯は給付そのものが止まる。

Q · 「保険証を出せば3割」って、どの条文に書いてあるんですか?

国民健康保険法36条です。残り7割は現物で給付されています。

国民健康保険法36条1項が、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及び看護、入院及びその看護の五つを「療養の給付」として定めています。窓口で3割を払えば済むのは、残り7割が現物で給付されているからです。ただし2項は、食事療養・生活療養・評価療養・患者申出療養・選定療養をこの給付から除外しており、除外された費用は高額療養費の上限計算にも乗りません。さらに世帯主等が54条の3の適用を受けている間は、1項ただし書により給付そのものが行われません。

解説

「保険証を出せば3割」。この当たり前の仕組みが、どの条文のどこに書かれているかを答えられる人はほとんどいない。国民健康保険法36条1項が、診察、薬剤と治療材料の支給、処置と手術、居宅での療養管理と看護、入院とその看護、この五つを「療養の給付」として列挙している。窓口で払う3割は、残りの7割が現物で給付されているからこその3割だ。だが請求額を左右するのは別の二か所にある。第一に1項ただし書。世帯主が保険料を滞納して54条の3の取扱いに移ると、給付そのものが止まり、窓口はいったん全額になる。第二に2項。入院中の食事、療養病床に入った65歳以上の生活療養、評価療養(先進医療)、患者申出療養、差額ベッドなどの選定療養は、この給付に含まれない。含まれないということは、高額療養費の上限計算にも乗らない。退院時の請求書であなたを殴る金額は、いつも2項側に並んでいる。

法的な位置づけ

国民健康保険法36条は、市町村及び組合が被保険者の疾病及び負傷について行う療養の給付の範囲を定める規定である。1項が診察から入院看護までの五類型を現物給付として列挙し、2項が食事療養・生活療養・評価療養・患者申出療養・選定療養を給付の対象外とし、3項が電子資格確認等による被保険者資格の確認を給付の前提として要求する。

手順

  1. 1.請求書を給付の内と外に仕分ける 退院時の請求書を、36条1項の給付内(診察、薬剤、処置・手術、入院の基本部分)と2項の給付外(食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養)に分ける。驚くほど高い差額は、ほぼ必ず2項側に並んでいる
  2. 2.給付外項目の同意書の有無を確認する 選定療養(差額ベッド等)は患者の同意が前提。同意書に室料と期間が明記されているか、治療上の必要や満床を理由に入った個室ではないかを確認し、要件を欠く場合は医事課に根拠を尋ねる
  3. 3.給付内費用は高額療養費と限度額適用認定証で圧縮する 給付内に残った自己負担が高額なら、国保57条の2の高額療養費を確認する。入院前であれば限度額適用認定証(またはマイナ保険証による限度額情報の提供同意)を使い、窓口での立替そのものを避ける
  4. 4.資格確認できず全額払った分は療養費で取り戻す 36条3項の確認が受けられず10割を払った場合は、国保54条の療養費として保険者に申請する。領収書と診療明細書を保管し、権利の時効が2年(110条)であることを前提に早期に申請する
  5. 5.保険料を払えないときは給付が止まる前に窓口へ行く 失業、廃業、災害、疾病などの資料を揃え、減免・徴収猶予・分割納付を申し出る。1項ただし書の取扱いに入ってから動くのと、入る前に動くのとでは、窓口負担が3割か10割かという形で結果が分かれる

よくある質問 AI による整理

Q1療養の給付とは何ですか?

国民健康保険法36条1項が定める現物給付です。診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術、居宅療養管理と看護、入院とその看護の五類型が対象になります。

Q2国民健康保険で給付に含まれないものは何ですか?

36条2項が、入院中の食事療養、療養病床の生活療養、評価療養(先進医療)、患者申出療養、選定療養(差額ベッド等)を給付の対象外と定めています。

Q3入院中の食事代はなぜ高額療養費の上限に入らないのですか?

食事療養が36条2項で療養の給付から外されているためです。給付の外に出た費用は、給付内費用の自己負担を対象とする高額療養費の計算にそもそも乗りません。

Q4生活療養とはどういう意味ですか?

療養病床に入院する65歳以上の被保険者(特定長期入院被保険者)に、入院看護と併せて行われる食事と居住に係る療養です。36条2項2号で給付外とされています。

Q5健康診断や美容整形に国民健康保険は使えますか?

使えません。36条1項は「疾病及び負傷」に対する給付と定めており、健診や美容目的の施術は射程外です。そのため価格は各医療機関が自由に設定できます。

Q6国保と健康保険で療養の給付の内容は違いますか?

給付の範囲はほぼ同じです。国保36条は健康保険法63条と同旨で、評価療養・患者申出療養・選定療養の定義も健康保険法63条2項を引用しています。

Q775歳になったら国保の療養の給付はどうなりますか?

後期高齢者医療制度へ移行し、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく給付に切り替わります。国保の被保険者資格は喪失し、36条の給付は受けません。

Q8電子資格確認等とはどのような仕組みですか?

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書等を用いて保険者に資格情報を照会し、医療機関が被保険者であることを確認する仕組みです。36条3項が給付の前提としています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入院したとき、個室代は断れないって言われたんですけど本当ですか?

選定療養は患者の同意が前提です(36条2項、53条の保険外併用療養費)。治療上の必要があった場合や、満床で個室しかなかった場合は、同意書があっても差額ベッド代を徴収できないのが原則とされています。実務のポイント:料金と期間が同意書に明記されていない、説明なしに署名だけ取られた、という形であれば、医事課に要件を満たしているか尋ねるだけで取り下げられることがある

Q2国保の保険料を滞納したら、病院で本当に全額払うんですか?

36条1項ただし書が効く取扱い(54条の3の特別療養費)に移ると、療養の給付は行われず窓口は全額、7割相当は後から申請して戻す形になります。実務のポイント:実務では機械的に切り替えるのではなく、分納の約束をすれば取扱いを戻す運用が広く行われている。減免は申請主義なので、黙っていれば一円も適用されない(最新の改正状況をご確認ください)

Q3マイナ保険証を忘れた日は、いったん全額払うしかないんですか?

36条3項ただし書は、厚生労働省令で定める場合は確認を要しないと定めています。実務では資格情報の控えや被保険者番号の申し出で一部負担金のみの扱いにできる場合があります。全額払った場合も療養費(54条)で後から戻ります。実務のポイント:運用は医療機関ごとにばらつく。先に窓口で「後日提示で3割扱いにできますか」と聞く方が、全額払った後の返金手続よりはるかに手間が軽い

Q4先進医療って、保険がまったく効かないんじゃないんですか?

評価療養に該当すれば、技術料は自己負担でも、併せて行う診察、検査、入院などは保険給付が続きます(36条2項2号、53条、健康保険法63条2項3号)。実務のポイント:同じ技術でも、評価療養として届け出た施設でなければ関連費用まで全額自費になる。届出施設かどうかで数十万円違うので、転院という選択肢まで含めて確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高額療養費があるから入院費は上限で止まる」と考えて上限額を調べ始める人が多いが、問いの順番が逆である。先に決まるのは36条2項でどの費用が給付の外に置かれるかで、外に出た食事、個室、先進医療の技術料は上限計算にそもそも入らない。上限額を調べる前に、請求書の項目を給付の内と外に分ける作業が先に来る
  • 保険料を滞納すると督促が来る、という程度の認識で止まっている人が多い。深刻度はそこではない。36条1項ただし書が効くと給付そのものが止まり、窓口は全額払いになる。対象は滞納世帯の被保険者だが、高校生世代以下は別扱いとされてきた経緯があるため、実際に窓口で全額を払うのは働いている大人の側だ。払えないと気付いた時点で減免や分割を申し出るかどうかで、家計から出る現金が桁で変わる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「資格確認ができない日は保険が使えない」と思われているが、36条3項ただし書は厚生労働省令で定める場合には確認を要しないと書いている。仮にその日に全額払っても、給付の権利が消えたのではなく、療養費(54条)として後から精算する道が残っている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる費用36条:診察・薬剤・処置手術・居宅看護・入院看護(給付の本体)52条:入院時食事療養費(36条2項で外された食事療養)
53条:保険外併用療養費(評価療養・患者申出療養・選定療養と併せて行う保険診療部分)
給付の形現物給付(窓口は一部負担金のみ)標準負担額を差し引いた費用の給付(実質は定額自己負担)
保険適用部分のみ費用を給付し、評価療養等の技術料は全額自己負担
高額療養費(57条の2)との関係給付内の自己負担なので上限計算に乗る食事の標準負担額は上限計算に乗らない
保険適用部分は乗るが、評価療養等の技術料・選定療養費は乗らない
患者の同意不要(保険診療として当然に給付)不要(入院に伴い当然に発生)
必要(特に選定療養は患者の同意が前提)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第40条・第51条

台湾も保険医事服務機構による現物給付を原則とし、第51条で不給付項目(美容整形、健診、病室差額等)を列挙する。日本の36条2項と同じく、給付外リストが実際の自己負担額を決めている

韓国
국민건강보험법 제41조(요양급여)

韓国も診察・検査、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、入院、看護、移送を要양급여として列挙する。給付外(비급여)の範囲は保健福祉部令で定められ、非給付項目の拡大が長年の政策論点となっている

ドイツ
SGB V § 27, § 2 Abs. 2

ドイツも Sachleistungsprinzip(現物給付原則)を採り、疾病金庫が医療サービスを現物で提供する。保険外の選択的給付は IGeL(個別医療サービス)として区別され、日本の選定療養に近い位置にある

アメリカ
Medicare(42 U.S.C. § 1395y)

米国は国民皆保険ではなく、高齢者・障害者向けの Medicare が給付除外項目を列挙する方式をとる。民間保険では給付範囲が契約ごとに異なり、法律で全国民の給付範囲を定める日本型とは構造が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 盲腸で5日入院し、退院窓口で渡された請求書が、調べておいた高額療養費の上限額より4万円ほど多い。差額の正体は食事代と個室代。36条2項が「給付に含まれない」と線を引いているため、上限の計算に最初から乗っていない。個室を勧められた場面で同意書にサインしたかどうかが、この4万円の分かれ目になる
  • もし、世帯主である父が国保の保険料を半年分滞納していたら? あなた自身が一円も滞納していなくても、納付義務者は世帯主であり、36条1項ただし書はあなたへの給付を止める。窓口でいきなり全額請求され、7割相当は後から特別療養費として申請しないと戻らない(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたがクリニックの受付担当で、資格確認端末に「資格情報が確認できない」と出た患者を前にしている。36条3項は、電子資格確認等で被保険者であることの確認を受けて給付すると定める。確認できないまま3割で通せば、残り7割を保険者に請求できず医院の持ち出しになりかねない
  • 月末まであと3日。医師から先進医療を勧められ、技術料は自己負担、診察と入院は保険と説明された。月をまたげば高額療養費の計算単位も変わる。どの費用が36条2項で給付の外に置かれる分なのかを、同意書にサインする前に一行ずつ確認する必要がある
  • 自営業をやめて就職した月、国保と健康保険の資格が重なったように見えた。どちらの保険で療養の給付を受けたことになるかは受診日の資格で決まる。後から医療機関と保険者の間で精算のやり直しが走り、半年かかることもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求書を給付の内(診察、薬剤、処置と手術、入院の基本部分)と外(食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養)に分ける2. 外の項目は同意書の有無を確認。選定療養は患者の同意が前提なので、治療上の必要や病棟都合で入った個室の差額は返還交渉の対象になりうる3. 内の項目が高額なら高額療養費(57条の2)と限度額適用認定証を確認4. 資格確認ができず全額払いになった分は療養費(54条)として保険者に申請する

訴えられた側:滞納を指摘された世帯主側:1. 失業、廃業、災害、病気など払えない理由の資料を揃え、国保窓口で減免、徴収猶予、分割を申し出る。給付が止まる前に動くのが決定的2. すでにただし書の取扱いに入っていても、納付計画の合意で戻る余地がある3. 同世帯の受診予定を具体的に伝える。医療機関側:資格確認の記録を残し、確認不能時の取扱いを院内ルールで統一する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利の時効は2年(国民健康保険法110条)。起算点は給付ごとに異なり、療養費は費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の翌月1日が基本。36条自体に期限はないが、現金で取り戻す側の手続には2年の壁がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:36条1項の療養の給付は現物給付を原則とし、54条の療養費はその例外的な現金給付にすぎないと解されている。したがって療養費は、資格確認が受けられない等のやむを得ない事情がある場合に限って補完的に機能する。

通説:2項の給付外類型は、保険財政の規律と医療の質の評価という二つの要請から設けられたものと理解されている。評価療養は有効性・安全性の評価途上にある医療を、選定療養は快適性・利便性に属する選択を、それぞれ保険の外に置く趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)医療制度改革(要検証) 療養病床に入院する65歳以上を特定長期入院被保険者として切り出し、生活療養を給付外に位置付けた。併せて特定療養費が保険外併用療養費へ再編され、評価療養と選定療養の区分が導入された
  • 平成28年(2016年)(要検証) 患者申出療養が創設され、2項の給付外類型に加わった。患者側からの申出を起点に保険外併用を認める枠組みが開かれた
  • 令和元年(2019年)以降のオンライン資格確認関連改正(要検証) 3項に電子資格確認が導入され、その後の改正で被保険者証の取扱い変更に合わせて「電子資格確認等」へ整理された。確認方法の具体は厚生労働省令に委任されている

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法を全部改正(法律第192号)。市町村に国保事業の実施を義務付け、療養の給付の範囲を法律上明記した。昭和36年の国民皆保険体制の法的基盤となる
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:医療制度改革により特定療養費を保険外併用療養費へ再編し、評価療養と選定療養の区分を導入。併せて療養病床に入院する65歳以上を特定長期入院被保険者として切り出し、生活療養を給付外に位置付けた
  3. 3.平成27年(2015年) 改正:患者申出療養を創設(翌年施行)。患者側からの申出を起点に保険外併用を認める枠組みが開かれ、2項の給付外類型に加わった
  4. 4.令和元年(2019年) 改正:3項にオンライン資格確認(電子資格確認)を導入。被保険者資格の確認方法として、個人番号カードの利用者証明用電子証明書を用いる方式が法定された
  5. 5.令和5年(2023年) 改正:被保険者証の取扱い変更に伴い、3項の確認方法が「電子資格確認等」へ整理され、具体的な方法は厚生労働省令に委任された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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