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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民健康保険法 第37〜39条第三十七条から第三十九条まで

削除

この条文の基本情報

第三十七条から第三十九条までとは何ですか?

定義第三十七条から第三十九条までとは、国民健康保険法第37〜39条に定められた規定で、「削除」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第37〜39条(第三十七条から第三十九条まで)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第37〜39条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国民健康保険法第37〜39条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第37〜39条の前の条は国民健康保険法第36条です。
  7. 国民健康保険法第37〜39条の次の条は国民健康保険法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第37〜39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第37〜39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/37%3A39

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