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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第40条(保険医療機関等の責務)

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  1. 保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例による。
  2. 2.前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

保険医療機関等の責務とは何ですか?

定義保険医療機関等の責務とは、国民健康保険法第40条に定められた規定で、「保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第40条(保険医療機関等の責務)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第40条の条文原文は「保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第40条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第40条の前の条は国民健康保険法第37〜39条です。
  7. 国民健康保険法第40条の次の条は国民健康保険法第41条です。
  8. 国民健康保険法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/40
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法40条は、国保の診療・調剤の準則を健康保険法70条1項・72条1項に基づく厚生労働省令の例によると定める。その例により難いときは別の省令で定められる。

Q · 国保で診てもらうときの医者のルールって、国民健康保険法のどこに書いてあるの?

国保法にはなく、健康保険法側の省令(療養担当規則)にある

国民健康保険法40条1項は、保険医療機関等や保険医・保険薬剤師が国保の療養の給付を担当し、診療・調剤に当たる場合の準則を、健康保険法70条1項・72条1項に基づく厚生労働省令の例によると定めています。つまり行動ルールの本体は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」など健保側の省令にあり、国保法本文には書かれていません。同条2項は、その例により難いとき・適当でないときの準則を厚生労働省令で定めるとして、国保独自の取扱いの余地を残しています。

解説

国民健康保険で医者にかかったとき、その医者が何をどこまでやっていいのか、どんな明細を出すべきか、その行動ルールはどこに書かれているのか。答えは国民健康保険法の中にはない。この40条は「健康保険法70条1項と72条1項に基づく厚生労働省令の例による」とだけ書いて、判断の中身を丸ごと外部に投げている。つまりあなたが国保で受けた診療の適否を争うとき、読むべき条文は国保法ではなく、健康保険法の下にある「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(通称 療担規則)である。この構造を知らない人は、国保のトラブルで国民健康保険法だけを検索し、どこにも答えが書いていないと途方に暮れる。さらに2項は、国保独自の事情でその省令を適用しにくい場合には別の省令で定めると規定する。つまりルールの本体は二段構えの省令の中にあり、法律本文には一行も書かれていない

法的な位置づけ

国民健康保険法40条は、国民健康保険における診療・調剤の準則を定める規定である。1項は保険医療機関等・保険医・保険薬剤師が従うべき準則を健康保険法70条1項・72条1項に基づく厚生労働省令の例によるものとし、2項はその例により難い場合の準則を厚生労働省令に委任する。準則の実体は法律本文になく、二段の省令に置かれる委任構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1療養担当規則とは何ですか?

保険医療機関及び保険医療養担当規則の通称で、保険診療で何をどこまで行えるかを定める厚生労働省令です。国民健康保険法40条1項により国保にも同じ準則が及びます。

Q2国保の診療ルールはどの条文を読めばいいですか?

国民健康保険法40条を入口に、健康保険法70条1項・72条1項に基づく厚生労働省令(療養担当規則・薬局療養担当規則)を読むのが正しい順序です。

Q3国保と社保で保険診療の内容は違いますか?

診療上の準則は同一です。国民健康保険法40条1項が健保側の省令の例によると定めているためで、違うのは保険者や負担の仕組みの側です。

Q4国民健康保険法40条2項はいつ使われますか?

健保向け省令をそのまま当てはめにくい、または適当でないと認められる場合に、厚生労働省令で国保独自の準則を定める受け皿として機能します。

Q5保険医とは誰のことですか?

健康保険法64条に規定する、保険医療機関で保険診療に従事するため登録を受けた医師・歯科医師です。国保法40条はこの定義をそのまま借用しています。

Q6個別指導の根拠は何ですか?

指摘の実体基準は療養担当規則であり、国保についてはその適用根拠が国民健康保険法40条です。指導・監査自体の根拠は同法41条等にあります。

Q7レセプトの返戻・査定は何を基準に判断されますか?

療養の給付を担当する準則、すなわち療養担当規則と診療報酬算定の告示・通知が基準です。国保でも健保と同じ準則が適用されます。

Q8後期高齢者医療も同じ準則ですか?

高齢者の医療の確保に関する法律にも同様の準則参照構造があり、実務上は療養担当規則を軸とした共通の枠組みで運用されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保でも社保でも、受けられる治療って同じなんですか?

診療上の準則は同じである。国民健康保険法40条1項が、健康保険法70条1項・72条1項に基づく厚生労働省令(療養担当規則)の例によると定めているためだ。違うのは保険者と自己負担割合の仕組みの方である。実務のポイント:だからこそ「国保だから断られた」という説明を受けたら、それは保険の種類ではなく、その医療機関の運用や保険外の判断の可能性が高い。一度確認する価値がある

Q22項の「例により難いとき」って、具体的にどういう場合ですか?

健康保険は被用者を前提にした仕組みであるのに対し、国保は市町村・国保組合が保険者であり、対象者の構成も運営主体も異なる。その差で健保向けの省令をそのまま当てはめられない場面に備えた受け皿が40条2項である。実務のポイント:実務では1項の共通ルールで処理される場面が圧倒的に多く、2項は例外の安全弁として置かれている。ただし個別の取扱いは厚生労働省令・通知で変わりうるため、最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国保と社保では診療のルールが違う」と信じている人は多いが、実は保険証の種類が違うだけで、医師・薬剤師が守るべき診療上の準則は同一である。窓口負担割合や保険者が違うことと、診療内容のルールが違うことは全く別の話で、この混同が患者の不信を生む
  • 40条を読んで「準則については厚生労働省令の例による、と書いてあるから省令を読めばいい」と考えるのは半分正しく半分危うい。2項が「例により難いとき」の別建て省令を用意している以上、国保固有の取扱いが存在しうる。1項だけ見て国保も完全に同じと断定すると、例外部分を見落とす
  • そもそも「国保の診療ルールはどの条文に書いてあるか」という問い自体が、日本の医療保険法制では成立しにくい。中身は法律ではなく省令と告示と通知の層に積み上がっており、条文を探す行為より、厚生労働省の通知と地方厚生局の指導基準を追う行為の方が実務では圧倒的に強い
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国保法40条:診療・調剤の準則を健保省令に接続する委任規定国保法36条:療養の給付の範囲そのものを定める
国保法45条:診療報酬の審査支払の手続を定める
読むべき下位法令保険医療機関及び保険医療養担当規則/保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則国民健康保険法施行令・施行規則
診療報酬の算定方法(告示)・審査関係通知
登場する場面保険診療の可否、個別指導の実体基準何が給付されるか(現物給付の範囲)
返戻・査定など請求後の争い

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民健康保険法第40条・全民健康保険医事服務機構特約及管理弁法

台湾は単一保険者のため準則の参照構造が不要で、健保法と下位弁法が直接医療機関の診療準則を規律する

韓国
국민건강보험법 및 요양급여의 기준에 관한 규칙

韓国も2000年の統合で単一保険者となり、療養給付基準規則が全国一律に適用される。日本のような制度間参照は存在しない

ドイツ
SGB V § 92

ドイツは連邦共同委員会(G-BA)の指針が公的疾病保険全体の診療準則を定める。省令ではなく自治組織の規範という点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国保で受診したところ、医師から「この検査は保険がきかないので自費で3万円」と言われた。混合診療の禁止と保険外併用療養費の線引きは療担規則の中にあり、その規則が国保にも適用される根拠がこの40条である。納得できないなら、まず市区町村の国保担当か地方厚生局に照会する道がある
  • 開業医が国保連合会から返戻・査定を受け、診療報酬を減額された。争う場合の判断基準となる「療養の給付を担当する準則」は健康保険法由来の省令であり、国保だからといって別ルールが適用されるわけではない。ここを取り違えると反論の根拠条文を間違える
  • もし、保険薬局で「後発医薬品しか出せません」と言われたら、それは薬剤師の裁量なのか義務なのか。調剤を担当する場合の準則も、この40条を経由して健康保険法の省令に接続している
  • 地方厚生局から保険医療機関の個別指導の通知が届いた。指摘の根拠は療担規則違反であり、応答期限は通常1か月前後。準備期間は実質数週間しかない

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 療養の給付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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