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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第42条(療養の給付を受ける場合の一部負担金)

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  1. 第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
  2. 一六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合十分の三
  3. 二六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合十分の二
  4. 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)十分の二
  5. 四七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき十分の三
  6. 2.保険医療機関等は、前項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

この条文の基本情報

療養の給付を受ける場合の一部負担金とは何ですか?

定義療養の給付を受ける場合の一部負担金とは、国民健康保険法第42条に定められた規定で、「第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第42条(療養の給付を受ける場合の一部負担金)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第42条の条文原文は「第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第42条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第42条の前の条は国民健康保険法第41条です。
  7. 国民健康保険法第42条の次の条は国民健康保険法第42条の2です。
  8. 国民健康保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法42条は、窓口の一部負担金を義務教育就学前2割、就学後から70歳到達月まで3割、70歳の翌月以後2割(世帯の70歳以上が政令所得以上なら3割)と定める。

Q · 病院の窓口で払う「3割」って、誰がどうやって決めてるんですか?

国保法42条1項が年齢・学年・世帯の70歳以上の所得で決めています

国民健康保険法42条1項は、一部負担金の割合を四つの区分で定めます。6歳に達した後の最初の3月31日以前(義務教育就学前)は2割、その翌日から70歳に達する月までは3割、70歳の翌月以後は2割、ただし同一世帯の70歳以上の被保険者の所得が政令の額以上のときは3割です。さらに2項では、医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって回収に努めてもなお支払われない一部負担金について、市町村・組合が医療機関の請求に基づき徴収金の例により処分できると定めています。

解説

会計窓口で払う「3割」。あの数字の出どころを42条まで遡ると、単純な料金表ではなく、年齢と学年と世帯所得を組み合わせた判定式であることが分かる。小学校入学前は2割、入学後から70歳に達する月までが3割、70歳の翌月からは2割。ただし同じ世帯にいる70歳以上の被保険者の課税所得が政令の基準以上なら、あなた自身の年金収入が少なくても3割に跳ね上がる(1項4号)。そして本当の爆弾は2項にある。保険医療機関が善良な管理者と同一の注意(プロとして当然払うべき注意のレベル)をもって回収に努めたのに払われなかった一部負担金は、市町村や組合が「徴収金の例により」処分できる。つまり請求相手が病院から役所に入れ替わり、判決を取らずに督促と滞納処分(税の滞納と同じく預金や給与を差し押さえる手続)の射程に入る。窓口の未払いは、民事の貸し借りのまま終わるとは限らない。

法的な位置づけ

一部負担金とは、国民健康保険の被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受ける際、その費用のうち自ら負担して医療機関に支払う金額をいう。国民健康保険法42条1項は、第45条2項・3項により算定した療養費用の額に、年齢・学年および世帯内の70歳以上の被保険者の所得に応じた割合(10分の2または10分の3)を乗じて算出すると定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険証の負担割合欄と42条1項の号を照合する 保険証(またはマイナポータルの資格情報)に印字された負担割合を確認し、自分の生年月日・学年・世帯内の70歳以上の被保険者と突き合わせて、42条1項1号〜4号のどれに当たるかを特定する
  2. 2.70歳以上で3割なら基準収入額適用申請を検討する 1項4号で3割と判定されていても、世帯の収入合計が基準未満なら2割に戻る余地がある。市町村の国保窓口に基準収入額適用申請の対象か照会し、該当すれば申請する。申請しない限り自動では切り替わらない
  3. 3.高額な治療の前に限度額適用の手続を済ませる 入院・手術の予定が決まったら、請求書が出る前に限度額適用認定証の交付を受けるか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意する。窓口での立て替え自体を自己負担限度額までに抑えられる(57条の2)
  4. 4.支払困難なら滞納する前に44条の減免・猶予を申請する 災害・失業・収入の著減などの特別の事由がある場合、44条により一部負担金の減額・免除・徴収猶予を市町村へ申請する。同時に、申請中である旨を医療機関へ書面で伝え、回収手続の進行を止める
  5. 5.徴収金としての督促が来たら内訳開示と不服申立期限を確認する 市町村・組合から42条2項に基づく督促が来たら、対象期間・医療機関・金額の内訳を確認し、医療機関の回収努力の有無を検証する。処分に不服があれば国民健康保険審査会への審査請求を、処分を知った日の翌日から3か月以内に行う

よくある質問 AI による整理

Q1一部負担金とは何ですか?

保険証を使って診療を受けたとき、窓口で自分が負担して医療機関に支払う金額です。国民健康保険法42条1項が、療養費用の額に年齢等に応じた割合を乗じて算定すると定めています。

Q2国民健康保険の負担割合はいつ変わりますか?

2割から3割へは6歳に達した後の最初の3月31日の翌日(小学校入学時)、3割から2割へは70歳に達する日の属する月の翌月からです。誕生日当日ではありません。

Q3現役並み所得者の判定基準はいくらですか?

42条1項4号は政令に委任しており、実務では世帯内の70歳以上の被保険者に課税所得145万円以上の者がいるかで判定されます。基準額は政令改正で変わるため市町村にご確認ください。

Q470歳以上で3割と言われたら2割に戻せますか?

世帯の収入合計が一定額未満なら、基準収入額適用申請により2割に戻る場合があります。申請主義のため、自分から市町村へ申し出ない限り自動では切り替わりません。

Q5医療費が払えないとき国保に相談できますか?

できます。42条の一部負担金は、44条により特別の事由があるときは減額・免除・徴収猶予の対象になります。滞納が膨らむ前に市町村の国保窓口へ申請してください。

Q6病院の未払い医療費は差し押さえされますか?

42条2項により、医療機関が善管注意をもって回収に努めてもなお未払いの場合、市町村・組合が徴収金の例により処分できます。督促を経て滞納処分の射程に入り得ます。

Q7一部負担金の割合が2割に下がる市町村はありますか?

43条1項により、市町村は条例・規約で42条の割合を減ずることができます。子ども医療費助成とは別枠の仕組みで、適用の有無は自治体ごとに異なります。

Q875歳になると国保の3割はどうなりますか?

75歳到達で国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度へ移行します。以後の一部負担金は高齢者の医療の確保に関する法律67条が規律し、42条は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お金がなくて窓口で払えないとき、正直に言ったら診てもらえなくなりませんか?

支払能力がないことのみを理由に診察を拒むのは、医師の応招義務(医師法19条)の観点から正当化されにくい。42条も支払義務を定めるだけで、給付が消えるとは書いていない。実務のポイント:医療機関の医事課には分割誓約書の雛形がほぼ常備されているが、患者から言い出さない限り提示されないことが多い。さらに44条の減免・徴収猶予は市町村の窓口案件で、病院側から積極的に案内されるとは限らない

Q270歳の親、年金だけなのに保険証が3割なんですけど、これ間違いじゃないんですか?

1項4号は世帯にいる70歳以上の被保険者の課税所得で判定するため、配偶者の所得で3割になることがある。ただし世帯の収入が一定額未満なら、基準収入額適用申請で2割に戻る。実務のポイント:この申請は完全な申請主義で、該当していても自動で切り替わらない自治体運用が多い。判定は前年所得を基に毎年8月から適用されるため、申告内容が変わった年は8月前後に必ず見直す(最新の改正状況をご確認ください)

Q3病院の未払いを放置したら、本当に差し押さえまでいくんですか?

2項は、病院が善管注意を尽くしても払われない場合、市町村・組合が請求に基づき徴収金の例で処分できると定める。督促を経て滞納処分の対象になり得る。実務のポイント:事務負担が重いため、この条文を実際に使う自治体は多くない。だから医療機関は債権回収業者や少額訴訟に流れる。逆に言えば、放置した未収金は民事の督促と行政の徴収という二本の経路を同時に抱えることになる

Q43割でも入院したら何十万円になりますよね、上限はないんですか?

高額療養費(57条の2)で、月ごとの自己負担は所得区分別の限度額までとなる。事前に限度額適用認定証を用意するか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意すれば、窓口での立て替えそのものを避けられる。実務のポイント:事後申請でも戻るが、請求権の時効は診療月の翌月1日から2年(110条)。長期入院の家族分をまとめて後回しにすると、古い月から順に権利が消えていく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は何割負担なのか」を年齢だけで調べようとしている人が多いが、問いの立て方そのものが不足している。1項4号は世帯にいる70歳以上の被保険者の所得を見る。正しい問いは「自分は何歳か」ではなく「同じ世帯の誰の課税所得が判定に入り、それを下げる申告や申請が残っていないか」である
  • 病院の未払いが民事の債権であること自体は知られている。だが、その先の深刻度が知られていない。2項が発動すると、請求主体が医療機関から市町村・組合に移り、訴訟も判決も経ずに徴収金の例による処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)が可能になる。対等な交渉相手から、不服申立てで争う相手へと、相手方の性質が変わる
  • 「窓口で払えないと言えば診療を断られる」と信じている人がいるが、支払能力がないことのみを理由に診察を拒むことは、医師の応招義務(医師法19条)の観点から正当化されにくい。一方で、支払能力があるのに悪意で支払わない場合は診療しないことが正当化され得るとされており、実務上、両者の線引きは事案ごとの判断になっている。42条は給付を受ける「際」の支払義務を定めるが、未払いで給付が自動的に消えるとは書いていない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割42条:一部負担金の割合を年齢・学年・世帯所得で確定する原則規定43条:市町村が条例・規約で42条の割合そのものを引き下げる制度
44条:個別の被保険者について減額・免除・徴収猶予を行う救済制度
発動の主体法律上当然に適用(申請不要)市町村・組合の条例/規約制定(住民個別の申請は不要)
被保険者の申請+市町村の特別の事由の認定
未払いのときの帰結2項により市町村・組合が徴収金の例で処分できる減ぜられた割合による一部負担金が支払対象となる(42条2項括弧書)
減額後の額が支払対象、猶予中は支払期限が繰り延べられる
上限との関係月額の上限は定めていない(割合の規定のみ)割合自体が下がるため月の負担総額も下がる
57条の2の高額療養費と併せて月の負担を限度額まで抑える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第43條・第47條

台湾は年齢別の割合方式ではなく、外来は医療機関の階層(医学中心・区域医院・診所)別の定額+比例、入院は日数と急性慢性別の比例という構成を採る。日本の年齢スライド方式とは設計思想が異なり、受診先の誘導を負担額で行う点が特徴

韓国
국민건강보험법 제44조

韓国も本人一部負担を採用し、外来は医療機関の種別で率が変わる。負担上限制(본인부담상한제)が日本の高額療養費に相当する

ドイツ
SGB V § 61, § 62

ドイツは割合方式ではなく、処方・入院日数ごとの定額 Zuzahlung と、年間所得の2%(慢性疾患者は1%)という Belastungsgrenze の組み合わせ。所得比例の上限設計が日本の高額療養費より直截

アメリカ
Medicare / Medicaid cost-sharing(42 U.S.C. § 1395 et seq.)

米国は公的皆保険を欠き、負担割合は保険プランごとの契約(deductible・coinsurance・copay)で決まる。法律が全国民の負担割合を一律に定める日本42条とは構造が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし入院費の自己負担を払えず、病院からの請求書を半年放置したらどうなる? 病院側が回収努力を尽くしたと評価されれば、42条2項で市町村や組合が動ける。相手が病院から役所に変わった瞬間、交渉のテーブルは消え、督促と滞納処分の手続に乗る。同じ金額でも、立場が民事の当事者から行政処分を受ける側へ移る
  • 70歳の夫婦世帯。妻の年金収入はわずかなのに、保険証の負担割合欄には3割と印字されている。1項4号は世帯にいる70歳以上の被保険者の課税所得で判定するため、夫の課税所得が政令基準(課税所得145万円以上)を超えると妻も3割になる。ただし世帯の収入合計が一定額未満なら、基準収入額適用申請で2割に戻る。申請しなければ、市町村から声はかからない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 子どもの負担割合が2割から3割に上がるのは、誕生日ではない。6歳に達した後の最初の3月31日の翌日、つまり小学校入学の4月1日である。3月生まれと4月生まれで、切り替わる時期は1年近くずれる
  • クリニックを開業して3年、未収金の一覧が month ごとに伸びている。42条2項で市町村に処分を求めるには、「善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めた」という事実が必要になる。電話履歴、督促書面の控え、分割誓約書、来院時の説明記録。カルテと同じ熱量で回収記録を残していない医療機関は、この条文の入口に立てない
  • 手術日まであと5日。3割負担で窓口48万円と言われたが、限度額適用認定証の交付を受けるか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意すれば、窓口の支払は自己負担限度額までで止まる。間に合わなければ全額を立て替え、後から高額療養費(57条の2)が戻るのを2か月以上待つことになる。手元資金の話は、この5日で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証の負担割合欄と自分の生年月日、世帯にいる70歳以上の被保険者を照合し、1項の号のどれに当たるか確認する2. 70歳以上で3割と表示されていれば、基準収入額適用申請の対象か市町村に照会する3. 高額な治療が予定されているなら、請求前に限度額適用の手続を済ませる4. 支払が困難なら、滞納する前に44条の減額・免除・徴収猶予を市町村へ申請し、病院には申請中であることを書面で伝える

訴えられた側:1. 市町村や組合から徴収金としての督促が来たら、まず対象期間・診療機関・金額の内訳を開示請求し、病院の回収努力の有無を確認する2. 44条の事由(災害、失業、収入の著減など)があれば、処分を争う前に減免・猶予の申請を並行させる3. 処分自体に不服があれば国民健康保険審査会への審査請求を検討する。期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条) 4. 分割納付の誓約は、生活費を残せる金額で組む。組み直しは後から効きにくい

時効(請求できる期限):一部負担金は給付を受ける「際」に支払う義務が生じ、独自の支払期限はない。病院が有する一部負担金債権は民法166条1項の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年)。市町村が2項により徴収金の例で処分する場合は国民健康保険法110条の2年の時効が問題となり、実務上、起算点と適用範囲の解釈が分かれている。高額療養費の請求権は診療月の翌月1日から2年(同110条)。処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)

学説

通説:一部負担金は保険給付の反対給付ではなく、受診時の費用意識を通じて過剰受診と保険財政の膨張を抑制する政策的装置と解される。したがって不払いがあっても療養の給付自体が当然に消滅するわけではない

実務上の有力説:42条2項による処分の消滅時効については、国民健康保険法110条の2年とみるか民法の一般時効によるかで見解が分かれ、起算点の理解とあわせて実務上の争点となっている

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正、平成15年4月施行 被保険者本人の一部負担金を3割に統一し、乳幼児は2割とする体系へ改正。それまでの世帯主・家族間の給付率差が解消された
  • 平成18年(2006年)改正、平成20年4月施行 2割負担の対象を義務教育就学前までに拡大し、70歳以上の一定所得者を3割とする区分を導入。同時に後期高齢者医療制度の創設により75歳以上が国民健康保険から離脱した
  • 70歳から74歳の負担割合の特例解消 本則2割が長く特例措置で1割に据え置かれていたが、平成26年度(2014年度)以降に新たに70歳となる者から順次2割へ移行し、移行が完了した

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法の全面改正(昭和33年法律第192号)により現行法が制定され、一部負担金に関する規定が置かれた
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:被保険者の一部負担金を3割に統一し、乳幼児を2割とする体系へ改正(平成15年4月施行)。世帯主と家族の給付率差が解消された
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:2割負担の対象を義務教育就学前までに拡大し、70歳以上の一定以上所得者を3割とする区分を導入(平成20年4月施行)。同時に後期高齢者医療制度の創設により75歳以上が国民健康保険から離脱した

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 療養の給付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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